綱領・規約

<私たちの宣言-綱領>

私たちは、音楽文化を向上させることと、音楽分野で働くすべての人々が、それにふさわしい仕事と暮しを得ることを目的として活動します。

私たちは、すべての音楽家及び音楽にかかわる分野で働く人々との大きな統一を作り上げ、日本の音楽家を代表できる組織となることをめざします。

私たちは、どのような政党、宗派、資本にもとらわれず、組織を全会員の総意にもとづいて民主的に運営します。

私たちは、目的達成のために、内外のいろいろな団体や個人との協力関係を発展させます。

私たちは、日本の音楽文化の発展のために欠くことのできない、平和で明るい社会の建設をめざして活動します。

第1章 総則

第1条(名称)

この組織は日本音楽家ユニオン(略称・音楽ユニオン)、英文名MUSICIANS’ UNION OF JAPAN(英文略称・MUJ)と称する。

第2条(事務所)

このユニオンの本部を東京都新宿区西新宿六丁目十二番三十号に置く。

第3条(法人)

このユニオンは労働組合法にもとづく法人とする。

第4条(目的)

このユニオンは民主主義にもとづく運営によって、音楽文化の発展と、会員の社会的経済的地位の向上をめざす。

第5条(活動)

このユニオンは目的達成のために、次の活動を行う。

1 会員の労働条件の改善ならびに地位の向上。
2 音楽家を使用するさまざまな事業主との公正で民主的な関係の確立。
3 会員を対象とする労働者供給事業。
4 生音楽の振興、職域の拡大。
5 社会保障の確立と、会員の著作権・著作隣接権の擁護。
6 音楽をめぐる諸問題についての調査・研究。
7 ユニオン活動についての学習と宣伝。
8 会員の拡大。
9 会員・家族の交流、福利厚生と共済。
10 社会事業への奉仕。
11 国際交流。
12 関連する他の団体との協力。
13 その他、目的達成のために必要な事項。

第2章 会員

第6条(範囲)

このユニオンは「私たちの宣言――綱領」、規約を認める職業音楽家と音楽関連業務に携わる労働者で組織する。ただし、使用者もしくは使用者の利益を代表するものは会員になることができない。

第7条(平等の原則)

何人も、いかなる場合においても、人種・宗教・思想・信条・年齢・性別・門地・身分などによって差別されず、平等の権利と義務をもち、第15条の場合を除き会員としての資格をうばわれない。

第8条(権利)

会員は次の権利をもつ。

1 このユニオンのすべての問題に参与し、均等の取扱いを受ける。
2 規約にもとづいて、このユニオンのすべての機関の役員を選挙し、また、選挙される。
3 規約にもとづいて、このユニオンの運営に参加し、発言し決議する。
4 正当な手続きにより、機関および役員をリコールする。
5 所定の手続きによって議事録及び会計簿を閲覧する。
6 罰則処分に対し、弁明・弁護をする。

第9条(義務)

会員は次の義務をもつ。

1 このユニオンの「私たちの宣言――綱領」と方針の実現のために努力し、規約と各機関の決定に従って行動する。
2 このユニオンが目的達成のために行う活動に参加する。
3 会費や負担金を決定に従って納入する。

第10条(資格と加入手続)

1 このユニオンには第6条に定める範囲のものはだれでも加入することができる。
2 加入を希望するものは加入申込書に加入金と1カ月分以上の会費をそえて全国本部に届け出るものとする。
3 加入の可否について疑義が生じた場合は全国本部運営委員会で決定し、全国評議員会の承認をうけるものとする。

第11条(終身会員)

このユニオンに30年以上在籍し、65歳以上の年齢に達した会員は、その功績をたたえ、本人の希望により終身正会員、または終身名誉会員となることができる。
双方とも会費等の納入義務を免除されるが、終身正会員は以下の1)、2)の権利、終身名誉会員は1)のみの権利を有する。
1)年一回、定期全国大会または臨時全国大会の報告が記載される機関紙の配布。
2)応分の共済負担金を納めることによる共済給付の受給。

第12条(脱退)

脱退を希望するものは、次の手続きをとらなければならない。

1 脱退を希望する月の前月20日までに全国本部へ脱退届を提出する。

第13条(資格の喪失)

会員は次の場合資格を失う。

1 このユニオンを脱退したとき。
2 死亡したとき。
3 このユニオンを除名されたとき。

第14条(休会)

やむを得ない事由(長期療養、海外留学など)で長期にわたって音楽家としての職業的活動に従事できない会員は、会員としての籍を残して休会することができる。休会中は会費納入など一切の義務を免れるが、また一切の権利を有しない。休会しようとするものは全国本部に直接届け出る。復帰する場合も同じ手続による。加入金を再度払う必要はない。

第15条(除名)

会員として「私たちの宣言 綱領」、規約に著しく違反し、ユニオンの利益を損ねる行為があった場合は、別に定める賞罰規定により、除名することがある。

第3章 組織

第16条(構成)

このユニオンは次の組織区分によって構成する。

1 全国本部
2 地方本部

なお、職域・職場、ジャンル、楽器、等による組織およびそれらの協議組織を、任意に設置することができる。

第17条(全国本部)

全国本部はこのユニオンの全体をまとめ、このユニオンを代表して活動を行うもので、各機関を設けて地方本部および会員への指導・統制を行う。

第18条(地方本部)

1 広域的な地方を単位にして、その地方のすべての会員によって、地方本部を構成する。
2 地方本部は、「私たちの宣言  綱領」、規約および全国本部段階の決定に反しない限りその運営の自主性が認められ、地方本部独自の活動や課題について、要求を決定し団体行動を行い、協約を結ぶことができる。
3 地方本部の設置および改廃は、全国大会で決定する。
4 地方本部は、その活動をすみやかに全国本部運営委員会に報告しなければならない。

第19条(職域・職場組織およびこれらの協議組織)

1 職域・職場組織
会員は、全国本部の承認を得て、地方本部のもとに、もっぱら同一職域または職場の課題に関する組織をつくることができる。恒常的な雇用関係で結ばれる職場組織では、該当するすべての会員をその構成員とする。職域・職場組織は、全国本部および地方本部の承認を得て、もっぱらその職域・職場に関する事項について、要求を提出し、交渉し、協約を結ぶことができる。それらの職域・職場にかかわるすべての会員は、それぞれの組織の決定に従わなければならない。
これらの組織は、地方本部にその活動をすみやかに報告しなければならない。
2 職域・職場組織の協議組織
職域・職場組織は、地方本部および全国本部の承認を得て、同種の職域・職場組織の地方的協議組織および全国的協議組織をつくることができる。これらの協議組織には、同種のすべての職域・職場組織が参加しなければならない。これらの協議組織は地方本部または全国本部に、その活動をすみやかに報告しなければならない。
3 運営細則
これらの組織およびその協議組織の運営についての細則は別に定める。

第20条(楽器、ジャンル、地域、その他の連絡組織およびこれらの協議組織)

1 連絡組織
会員は、地方本部の承認を得て、楽器、ジャンル、地域、およびその他の要因による連絡組織をつくることができる。これらの組織は、参加を希望するすべての当該会員を参加させなければならない。これらの組織は、その活動を、地方本部にすみやかに報告しなければならない。
2 連絡組織の協議組織
これらの連絡組織は、地方本部の承認を得て地方単位の協議組織、また全国本部の承認を得て全国的範囲の協議組織をつくることができる。これらの協議組織は、参加を希望するすべての同種連絡組織を参加させなければならない。これらの地方単位あるいは全国的範囲の協議組織は、その活動をすみやかに、地方本部あるいは全国本部に報告しなければならない。
3 運営細則
これらの連絡組織及びその協議組織の運営についての細則は別に定める。

第4章 機関

第21条(種類)

このユニオンは組織区分に応じ次の機関を置く。

1 全国本部機関
(1)全国大会 (2)全国評議員会 (3)特別顧問会議 (4)全国本部運営委員会
2 地方本部機関
(1)地方本部大会 (2)地方本部運営委員会

第1節 全国大会

第22条(性格)

全国大会はこのユニオンの最高決議機関であり、地方本部選出代議員と全国本部役員で構成される。

第23条(開催)

全国大会は毎年1回必ず開催することとし、全国本部運営委員会がこれを招集する。全国大会は定期大会と臨時大会とし、定期大会は2年に1回、原則として7月に開催する。臨時大会は定期大会の開催されない年に開催するほか、次の場合に開催する。

1 全国本部運営委員会が必要と認めたとき。
2 全国評議員会の決定によって要求があったとき。
3 会員の3分の1以上の要求があったとき。

第24条(付議事項)

全国大会に付議する事項は次のとおりとする。

1 全国本部運営委員会の活動報告。
2 一般決議。
3 「私たちの宣言  綱領」、規約の改正。
4 決算および予算。
5 役員の選出。
6 他の団体との合併および解散。
7 上部団体への加入および脱退。
8 争議権の確立。
9 特別顧問の委嘱
10 公認会計士の委嘱。
11 機関および役員のリコール。
12 その他全国評議員会で確認した重要事項。

第25条(代議員の選出)

全国大会代議員は各地方本部会員の直接無記名投票によって選出され、その定数は各地方本部の会員総数を基準にして一定の比率で定める。比率については全国評議員会で決定する。

第26条(成立要件)

全国大会の成立は代議員総数の2分の1以上の出席を必要とする。委任は出席代議員1名につき1名限りとする。但し、議長に対する委任はその限りではない。

第27条(議決)

全国大会の議決は出席代議員の過半数で決め、可否同数のときは議長がこれを決定する。ただし第24条3項、6項、8項は、代議員の直接無記名投票によって決定し、3項、8項については全代議員の過半数、6項については合併のときは3分の2、解散のときは4分の3以上の賛成を必要とする。

第28条(議長)

全国大会の議長はその都度出席代議員の中から選出する。

第29条(規定)

全国大会の運営および役員選挙については、大会運営細則、選挙規定を別に定める。

第2節 全国評議員会

第30条(性格)

全国評議員会は全国大会に次ぐ決議機関であって全国評議員および全国本部運営委員で構成される。

第31条(開催)

全国評議員会は必要に応じて開催し、全国本部運営委員会が招集する。ただし、全国評議員の3分の1以上が開催を要求したときは、全国本部運営委員会は全国評議員会を臨時に招集しなければならない。

第32条(付議事項)

全国評議員会に付議する事項は次のとおりとする。

1 全国本部運営委員会の活動報告。
2 疑義を生じた規約の解釈。
3 会員の賞罰。
4 全国本部段階の争議権の行使。
5 予備費の支出。

第33条(全国評議員の選出)

全国評議員は各地方本部から、地方本部会員の総意にもとづいて選出され、その定数は全国大会で決定する。

第34条(任期)

全国評議員の任期は2年とし、欠員が生じたときは同一選出体で補選する。ただしその任期は前任者の残りの期間とする。

第35条(成立条件)

全国評議員会の成立は全国評議員の総数の2分の1以上の出席を必要とする。委任は出席全国評議員1名につき1名限りとする。ただし議長に対する委任はその限りではない。

第36条(議決)

全国評議員会の議決はすべて出席全国評議員の過半数で決め、可否同数のときは議長が決定する。

第37条(議長)

全国評議員会の議長は、その都度全国評議員の中から選出する。

第3節 特別顧問会議

第38条(性格)

特別顧問会議はこのユニオンの全国本部段階の活動に関する諮問機関であって、特別顧問と全国本部運営委員によって構成される。

第39条(開催)

特別顧問会議は必要に応じて、全国本部運営委員会の要請によって開催する。ただし特別顧問の3分の1以上の要求があったとき、臨時に開催される。

第40条(付議事項)

特別顧問会議に付議する事項は次のとおりとする。

1 全国本部運営委員会の活動報告。
2 生音楽の振興に関する事項。
3 その他、音楽文化発展のために必要な事項。

第41条(委嘱)

特別顧問は会員の中から全国本部運営委員会が推薦し、全国大会で決定し委嘱する。また、会員以外の、音楽に関係の深い分野の有識者および特にこのユニオンに貢献のあった役員経験者の中から全国本部運営委員会が推薦し、全国大会で決定し委嘱することができる。

第42条(任期)

特別顧問の任期は当人の辞意の申し出、又、特別の理由に因るものを除いて、終身とする。

第4節 全国本部運営委員会

第43条(性格)

運営委員で構成する運営委員会は全国本部段階の執行機関であり、全国大会と全国評議員会の決定に従い、特別顧問会議の意見を尊重し、定期大会から次期定期大会まで、このユニオンの活動を統括する。

第44条(開催)

運営委員会は、必要に応じて開催する。

第45条(責任)

運営委員会は全国大会と全国評議員会に対して責任を負い、活動内容について報告義務をもつとともに、会員に対する広報につとめなければならない。

第46条(代表運営委員・副代表運営委員)

運営委員会は、運営委員の選挙により代表運営委員1名と副代表運営委員1名を選出する。代表運営委員は対外的にこのユニオンを代表する。任期は次期定期大会までとする。代表運営委員に事故あるときは、その職務を副代表運営委員が代行する。

第47条(事務局)

運営委員会のもとに事務局を設け、このユニオンの財産の管理と日常業務の処理を行う。

第48条(事務局長、事務局次長)

運営委員会は、運営委員の選挙により事務局長1名と事務局次長1名を選出する。事務局長は事務局業務を系統的に処理する。事務局長に事故あるときはその職務を事務局次長が代行する。

第49条(専門部と専門委員)

事務局のもとに専門部をおく。専門部の部長には運営委員があたり、専門部の委員は会員の中から運営委員会が任命する。

第50条(特別委員会)

運営委員会は必要に応じて特別委員会を設置して、委員を委嘱することができる。

第51条(事務局員)

このユニオンの事務局業務を行うために、運営委員会は事務局員をおくことができる。

第5節 地方本部機関

第52条(地方本部大会)

地方本部大会は定期大会と臨時大会とする。定期大会は、隔年に1回、原則として定期全国大会の1ヶ月前までに開催し、地方本部会員の直接無記名投票で選出された代議員と地方本部役員で構成し、地方本部の年度活動報告、活動方針、決算および予算を承認決定し、役員の選出を行う。

第53条(地方評議員会)

地方本部は必要に応じて地方評議員会を設けることができる。

第54条(地方本部運営委員会)

地方本部運営委員会は地方本部を代表する執行機関であり、全国本部段階の諸決定、地方本部大会、地方評議員会の決定に従い、地方本部定期大会から次期地方本部定期大会まで、地方本部の活動を統括する。地方本部運営委員会のもとに事務局と専門部を置く。

第55条(地方本部規定)

地方本部の規定については別に定める。

第5章 役員

第1節 全国本部役員

第56条(種類)

このユニオンの全国本部に次の役員を置く。

① 運営委員15名以内
② 会計監査2名

第57条(任務)

全国本部役員の任務は次のとおりとする。

① 運営委員は運営委員会を構成する。
② 会計監査はこのユニオンの会計を監査する。

第58条(役員の選出)

全国本部役員は定期全国大会において、大会代議員の直接無記名投票によって選出する。
ただし、任期途中で欠員が生じた場合は、直後の臨時全国大会において補充することができる。

第59条(任期)

全国本部役員の任期は定期大会から次期定期大会までとし、再選を妨げない。

第2節 地方本部役員

第60条(種類と定数)

各地方本部に次の役員を置く。
① 地方本部運営委員5名~15名
② 会計監査2名

第61条(任務)

1 運営委員は地方本部運営委員会を構成する。
2 会計監査は地方本部の会計を監査する。

第62条(役員の選出と任期)

地方本部役員は定期大会において、代議員の直接無記名投票によって選出する。任期は定期大会から次期定期大会までとし、再選を妨げない。

第6章 財政

第63条(収入)

このユニオンの財政は次の収入によってまかなう。

① 加入金および会費
② 臨時会費
③ 事業収益金
④ 寄付金、その他の収入金

第64条(会費)

このユニオンの会費は、財政規定にもとづいて全国本部に納入される。

第65条(臨時会費)

臨時会費は、このユニオンの運営上やむを得ない必要が生じた時、追加予算をたてて全国大会で決定する。

第66条(財政規定)

財政規定については別に定める。

第67条(地方本部財政)

地方本部財政は、全国本部から還付された還付金と寄付金及び地方本部会費によってまかなう。また、地方本部財政の運用は、別に定める財政規定および地方本部規定による。地方本部の会計は全国本部の監査を受けなければならない。

第68条(職場・職域・楽器別・ジャンル別・地域別組織および協議組織の財政)

職場・職域・楽器別・ジャンル別・地域別組織の財政は、地方本部の交付金、および必要によって定める各組織の会員分担金、また事業収入、寄付金収入等によってまかなう。この組織の会計は地方本部の監査を受けなければならない。
これらの協議組織の財政は、全国本部または地方本部の交付金および構成単位組織の拠出金によってまかなう。この協議組織の会計はその組織範囲にもとづき、全国本部または地方本部の監査を受けなければならない。

第69条(会費の返却)

全国本部に納入された会費は、財政規定に定めある場合のほかいかなる場合にも返却しない。

第70条(監査)

このユニオンの決算は会計監査の監査をうけ、第24条10項によって委嘱された職業的資格をもつ会計監査人の、正確であるとの証明をつけて、全国大会に報告しなければならない。また、全会員に公表されなければならない。

第71条(管理)

全国本部の資産の管理および会計収支については、全国本部運営委員会が責任を負う。

第72条(会計年度)

このユニオンの会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

第7章 付則

第73条(闘争委員会の設置)

全国大会の争議権確立にもとづく全国評議員会の決定により、闘争委員会を設置することができる。その場合、各組織はそれぞれ全国本部闘争委員会、地方本部闘争委員会、職場、職域組織闘争委員会で運営される。闘争委員会設置下の運営は別に定める闘争委員会設置細則による。

第74条(地方本部・当該下部組織独自の闘争態勢)

地方本部およびその下部組織独自の問題についての闘争委員会設置は、地方本部大会および当該下部組織の決定によって行う。

第75条(会議の成立と議決)

特に定めのない場合、会議の成立は有資格者の、委任状を含む過半数の出席を必要とし、議決は出席者の、委任を含む過半数で決定する。

第76条(細則)

この規約の運用について必要な細則は全国評議員会で定める。

第77条(賞罰)

会員の賞罰については別に規定を定める。

第78条(著作隣接権)

会員は、その演奏にかかわる著作隣接権の行使を、このユニオンに委任することができる。委任された著作隣接権の行使については別に定める細則による。

第79条(臨時会員)

日本国内で、職業的音楽活動に従事する期間が1ヶ年以内の者は、臨時会員とする。臨時会員の権利・義務・共済等の取り扱いは別に定める。

第80条(住所の変更)

このユニオンの全国本部住所が変更になった場合は、規約改正の手続きを経ず第2条記載の住所を変更できるものとする。

第81条(施行期日)

この規約は1983年10月30日より施行する。
1986年7月20日一部改正。
1989年5月14日一部改正。
1991年7月28日一部改正。
1992年7月5日一部改正。
1993年7月26日一部改正。
2002年4月26日一部改正。
2003年7月31日一部改正。
2004年7月28日一部改正。
2005年7月31日一部改正。
2006年8月5日一部改正。
2007年8月5日一部改正。
2008年8月2日一部改正。
2009年8月2日一部改正。
2010年7月18日一部改正。
2016年7月29日一部改正。
2019年8月1日一部改正。

2019年8月6日更新